現在の消費者金融カードローンから借入れをした場合の金利は、ほとんどの業者において最高金利が18.0%になっています。
- 利息制限法
ほとんどの消費者金融が同じ最高金利にしているのは、「利息制限法」の上限金利に則っているからです。
利息制限法では、貸出額によって上限金利が以下のように設定されています。
・10万円未満:20%
・10万円以上100万円未満:18%
・100万円以上:15%
消費者金融カードローンは当初からこの最高金利になっていたわけではありません。
実は、この最高金利が設定されたのは2006年の改正貸金業法の設立以降のことです。
それまでは、旧出資法の上限金利である29.2%を利用していました。
利息制限法自体は以前から設立されており、消費者金融は20%の最高金利を守らなければなりませんでした。
しかし、現実には消費者金融はこれを無視し続けました。
- みなし弁済
消費者金融が利息制限法を無視した理由には以下の2つがあります。
・利息制限法に違反しても罰則規定が無い。
・旧貸金業法の規定の中にあった「みなし弁済」を利用した。
みなし弁済というのは、『例え、利息制限法に反する金利であっても、利用者が金利を認識し、利用者の任意によって支払われた利息であれば適正な返済と看做す』というものです。
しかし、最高裁判所は『貸借契約の中に返済が滞れば一括返済するという条項があるため、債務者は強制的に返済を迫られることになり、任意による返済には当たらない』と判断し、みなし弁済を否定する判決を下しました。
みなし弁済の否定判決をきっかけとして旧貸金業法が大幅に改正されることになり、旧出資法の29.2%の上限金利が廃止されました。
そして、貸出金利の上限は利息制限法に統一されました。
これによって、消費者金融のカードローンは現在の貸出金利の体系に変更されました。
- 総量規制
なお、改正貸金業法では違法な金利による貸出に対しては厳しい罰則規定が設けられました。
また、改正貸金業法においては上限金利の統一とともに、新たな規定として「総量規制」が導入されました。
過去、消費者金融は無制限に利用者に貸出をしていましたが、総量規制が導入されたことで利用者の年収の3分の1を超える金額の貸出ができなくなりました。
いずれにしても、消費者金融の金利は高いので、できるだけ利用しないのが賢明な判断かもしれませんね。